知らなきゃ損!保育士のための「借り上げ社宅制度」とは?概要や上限額、注意点を解説!【保育業界Q&A】
2020.12.11保育業界Q&A , ★新着記事 , ★おすすめ記事「保育士として働きたい!でも一人暮らしで、家賃がちょっと心配…」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
近年、様々な自治体や保育園で導入されている「借り上げ社宅制度」。今回は、都市部で一人暮らしを考えている保育士必見!「借り上げ社宅制度」の内容や上限額、利用する際の注意点などを解説します。
保育士の借り上げ社宅制度とは?
保育士として働く時に、毎月の家賃を軽減することができる借り上げ社宅制度があることをご存知ですか?正式には、「保育事業者宿舎借り上げ支援事業」というもので、保育士人材の確保・定着・離職防止を目的として実施されています。事業者が宿舎を借り上げる場合に、国や自治体(市区町村)が給付金を支給することで支援するという取り組みです。
わかりやすく言うと、保育士の住居は園が借りて、住居の家賃は国や自治体が全額または一部を負担してくれる、非常にありがたい制度。住宅の家賃はもちろん、税負担も減らせるなど、保育士側のメリットはとても大きいですよね。
本制度は、採用されてから5年以内の常勤保育従事者が対象となっていましたが、保育人材確保のための取り組みとして平成29年度に見直され、採用されてから10年以内の常勤保育従事者まで拡大されました。
ただ、条件によっては5年以内でないと利用できない場合もあるので、各自治体において自分が対象者であるかどうかは確認しておきましょう。
借り上げ社宅制度の上限額
「保育事業者宿舎借り上げ支援事業」は、全ての自治体で実施されているわけではないので、利用を希望する際には、各自治体や事業者に確認する必要があります。
東京都の場合、補助金額の上限は、一戸あたり月額8万2千円とされていますが、区の独自の制度によって上乗せされているところもあるなど、自治体や事業者によって補助額や自己負担額の内容は変わります。
〈東京都における例〉
・千代田区:独自の補助基準額により最大13万円
・港区:11万2千円
・杉並区:家賃補助額6万円だったが、平成29年度に8万2千円に増額
※実際には、全額は補助されず、家賃の一部は保育士の自己負担となるケースが多いようです。
借り上げ社宅制度の注意点
保育士にとってメリットだらけの「保育事業者宿舎借り上げ支援事業」ではありますが、利用するにあたって注意すべき点もいくつかあります。
◆いつまで制度が続くかわからない
借り上げ社宅制度は、今後制度変更の可能性もあり、いつまで続くかわからないのが現状です。いきなり廃止されることはないかと思いますが、今後国や自治体の負担額が減額される可能性も十分に考えられます。
◆補助の対象となる経費をきちんと把握しておく
自治体によっては敷金・礼金や更新料、火災保険料などは補助の対象経費外としている場合があります。その場合、思いもよらない費用を負担しなければならないこともあるかもしれません。借り上げ社宅制度を利用しても、諸経費は全くかからないというわけではないため、各自治体や事業者の制度を確認し、勘違いしないよう注意しましょう。
◆通勤費について確認しよう
借り上げ社宅制度を利用した場合、通勤費が出ないケースもあり、徒歩や自転車で通勤できる範囲で住居を探す場合もあります。必ずしも自由に物件を選ぶことができるわけではないので、注意が必要です。
まとめ
特に保育士不足が深刻な東京都では、保育士人材の確保のために様々な施策が行われています。「保育事業者宿舎借り上げ支援事業」は生活に欠かせない居住費をサポートしてくれるありがたい制度ではありますが、今後事業の廃止や縮小の可能性も考えられるため、就職する園を決める際には、「家賃が無償/軽減できる」という理由はあくまでも検討材料の一つとして捉えるようにしましょう。
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